特定帰還居住区域の被災家屋等の解体申請について
特定帰還居住区域の被災家屋等の解体申請について
環境省では、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町の特定帰還居住区域において、東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した家屋等の解体申請を受け付けています。解体をご希望の方は、解体申請受付窓口までご相談ください。
※令和8年4月1日(水)から受付窓口が以下のように変わります。
※令和8年4月1日(水)から受付窓口が以下のように変わります。
解体申請受付窓口
受付時間は月曜~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分です。
<令和8年3月31日まで>
■富岡町に家屋等がある方
・富岡町役場本庁舎内 (富岡町大字本岡字王塚622-1) ☎0120-700-373
・富岡町役場いわき支所内(いわき市平北白土字宮前8) ☎0120-662-550
・富岡町役場郡山支所内 (郡山市大槻町原ノ町49-1) ☎0120-629-550
■大熊町に家屋等がある方
・いわき市好間町上好間山下6-1 ☎ 0120-700-908
■双葉町に家屋等がある方
・いわき市東田町2丁目19-3 トークビル1-A号棟 ☎0120-773-275
■浪江町に家屋等がある方
・浪江町大字権現堂字石井前44-1 ☎ 0120-603-016
<令和8年4月1日から>
来所される際は、事前にお電話いただき、来所日時の予約をお願いします。
いずれの窓口も全ての町に対応します。
■浜通り南窓口
いわき市平小太郎町1-6 いわきセンタービル6階
JRいわき駅から約700m(徒歩約10分)
駐車場は「いわき市平十五町目駐車場」をご利用ください
☎0120-773-275
※令和8年度までは、以下の電話番号も引き続き使用可能です
0120-700-373、0120-662-550、0120-629-550、0120-700-908
■浜通り北窓口
浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル1階
JR浪江駅から約200m(徒歩約3分) 駐車場あり
☎0120-603-016
【ご希望に応じて】
ご希望の町役場、申請者様のご自宅等に伺います。
・窓口以外での相談を希望される方は、0120-773-275までご相談ください。
・双葉町に家屋等がある方は、毎週火・金曜日に双葉町役場いわき支所に窓口を開設します。他の曜日を希望される場合もご相談ください。
双葉町役場いわき支所 いわき市東田町二丁目19-4
☎0120-773-275
***** ご相談前に、こちらもご一読ください *****
■富岡町に家屋等がある方
・富岡町役場本庁舎内 (富岡町大字本岡字王塚622-1) ☎0120-700-373
・富岡町役場いわき支所内(いわき市平北白土字宮前8) ☎0120-662-550
・富岡町役場郡山支所内 (郡山市大槻町原ノ町49-1) ☎0120-629-550
■大熊町に家屋等がある方
・いわき市好間町上好間山下6-1 ☎ 0120-700-908
■双葉町に家屋等がある方
・いわき市東田町2丁目19-3 トークビル1-A号棟 ☎0120-773-275
■浪江町に家屋等がある方
・浪江町大字権現堂字石井前44-1 ☎ 0120-603-016
<令和8年4月1日から>
来所される際は、事前にお電話いただき、来所日時の予約をお願いします。
いずれの窓口も全ての町に対応します。
■浜通り南窓口
いわき市平小太郎町1-6 いわきセンタービル6階
JRいわき駅から約700m(徒歩約10分)
駐車場は「いわき市平十五町目駐車場」をご利用ください
☎0120-773-275
※令和8年度までは、以下の電話番号も引き続き使用可能です
0120-700-373、0120-662-550、0120-629-550、0120-700-908
■浜通り北窓口
浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル1階
JR浪江駅から約200m(徒歩約3分) 駐車場あり
☎0120-603-016
【ご希望に応じて】
ご希望の町役場、申請者様のご自宅等に伺います。
・窓口以外での相談を希望される方は、0120-773-275までご相談ください。
・双葉町に家屋等がある方は、毎週火・金曜日に双葉町役場いわき支所に窓口を開設します。他の曜日を希望される場合もご相談ください。
双葉町役場いわき支所 いわき市東田町二丁目19-4
☎0120-773-275
***** ご相談前に、こちらもご一読ください *****
<解体申請の対象家屋等>
1.対象範囲
特定帰還居住区域及びその周辺に位置する家屋等
※特定復興再生拠点区域内の解体申請は、締め切りました。
2.対象家屋
東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(法人所有の家屋等については中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります。)
※環境省が除染した家屋等は解体の対象にはなりません。
※解体の意向がある場合は、除染の実施前に、除染工事の担当者に伝えてください。
3.り災証明
震災時点で居住していた住家の場合は、町が交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定であること。
特定帰還居住区域及びその周辺に位置する家屋等
※特定復興再生拠点区域内の解体申請は、締め切りました。
2.対象家屋
東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(法人所有の家屋等については中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります。)
※環境省が除染した家屋等は解体の対象にはなりません。
※解体の意向がある場合は、除染の実施前に、除染工事の担当者に伝えてください。
3.り災証明
震災時点で居住していた住家の場合は、町が交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定であること。
<解体申請方法>
○ 解体申請書は解体申請受付窓口に提出してください。解体申請書の様式は解体申請受付窓口に用意しています。
○ 解体申請に関する質問等も解体申請受付窓口にお問い合わせください。
○ 解体申請に必要な書類をそろえるのに時間を要する場合があります。解体の意向がある方は、解体申請受付窓口に早めにご相談ください。
○ 相続登記されていない等、家屋等の権利関係で解体申請を悩まれている方も、解体申請ができる場合がありますので、まずは解体申請受付窓口にご相談ください。
○ 解体申請受付窓口への来訪が難しい場合は、郵送等で解体申請書を受け付けます。
○ 解体申請に関する質問等も解体申請受付窓口にお問い合わせください。
○ 解体申請に必要な書類をそろえるのに時間を要する場合があります。解体の意向がある方は、解体申請受付窓口に早めにご相談ください。
○ 相続登記されていない等、家屋等の権利関係で解体申請を悩まれている方も、解体申請ができる場合がありますので、まずは解体申請受付窓口にご相談ください。
○ 解体申請受付窓口への来訪が難しい場合は、郵送等で解体申請書を受け付けます。
<解体申請に必要な書類>
①身分証明書の写し(運転免許証等)
②家屋等の所有者がわかる書類
家屋等の登記事項証明書(※1)もしくは固定資産課税台帳関係(富岡町:土地・家屋名寄帳、大熊町:課税台帳記載事項証明書、双葉町・浪江町:固定資産税 名寄帳 兼 課税台帳(※2))
③家屋等の「り災証明書」の写し(※2)
④解体申請を行う家屋等の外観が確認できる写真
⑤印鑑
⑥その他(同意書等)
※1:最寄りの法務局までお問い合わせください
※2:各町役場までお問い合わせください
②家屋等の所有者がわかる書類
家屋等の登記事項証明書(※1)もしくは固定資産課税台帳関係(富岡町:土地・家屋名寄帳、大熊町:課税台帳記載事項証明書、双葉町・浪江町:固定資産税 名寄帳 兼 課税台帳(※2))
③家屋等の「り災証明書」の写し(※2)
④解体申請を行う家屋等の外観が確認できる写真
⑤印鑑
⑥その他(同意書等)
※1:最寄りの法務局までお問い合わせください
※2:各町役場までお問い合わせください
<解体申請に関する注意点>
1)原則、対象となる家屋等の所有者(東日本大震災時の所有者)が申請人となります。
2)代理人による申請の場合は、家屋等の所有者とのご関係を確認させていただきます。
3)除染を実施した家屋等は原則、解体申請の対象になりません。
4)解体希望の家屋等の中に、東京電力ホールディングス株式会社の賠償手続きがお済みでないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングス株式会社にご相談されることをおすすめします。
5)家屋等が相続されていない場合、家屋等を共有されている場合、家屋等の敷地を借りている場合、家屋等に抵当権が設定されている場合、賃貸住宅の場合等、解体申請を行うときに、他の権利者の同意が必要になる場合があります。家屋等の権利の関係で解体申請を悩まれている方も解体申請受付窓口にご相談ください。
6)申請受付から解体着工まで時間を要します。解体の意向がある方は、是非ともお早めにご相談ください。
2)代理人による申請の場合は、家屋等の所有者とのご関係を確認させていただきます。
3)除染を実施した家屋等は原則、解体申請の対象になりません。
4)解体希望の家屋等の中に、東京電力ホールディングス株式会社の賠償手続きがお済みでないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングス株式会社にご相談されることをおすすめします。
5)家屋等が相続されていない場合、家屋等を共有されている場合、家屋等の敷地を借りている場合、家屋等に抵当権が設定されている場合、賃貸住宅の場合等、解体申請を行うときに、他の権利者の同意が必要になる場合があります。家屋等の権利の関係で解体申請を悩まれている方も解体申請受付窓口にご相談ください。
6)申請受付から解体着工まで時間を要します。解体の意向がある方は、是非ともお早めにご相談ください。